浅野亮太郎税理士・公認会計士事務所
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配偶者居住権
 相続に関する民法の改正により、相続発生時に、被相続人の配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合、 遺産の分割または遺贈により配偶者居住権を取得するものとされました。 配偶者居住権とは、配偶者がその居住していた建物の全部を無償で使用及び収益をする権利を言います。
 例えば、被相続人の長男が自宅を相続し、配偶者は自宅について配偶者居住権を取得する場合には、自宅の所有者である長男は配偶者居住権の設定の登記をする義務があります。 配偶者居住権が登記されていれば、たとえ長男が自宅を第三者に譲渡しても配偶者は自宅に居住し続けることができます。
 配偶者居住権は、原則として配偶者の終身の間存続します。ただし配偶者居住権は財産性があるため、相続税が課されることになります。

個人版事業承継税制
 被相続人が事業に使用していた土地や建物、減価償却資産を承継人が相続または贈与により取得した場合、相続税、贈与税の 納税が猶予されます。この制度を受けるには経営承継円滑化法の認定を受けることが必要であるほか、認定経営革新等支援機関に よる確認書類が必要になります。
 またこの制度の適用を検討している事業主は青色申告にしておく必要があります。
平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間の相続または贈与の場合に適用になります。
 当会計事務所は、経営革新等支援機関の認定を受けております。

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