浅野亮太郎税理士・公認会計士事務所
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  相続について

相続税の申告
 相続税の基礎控除=3000万円+法定相続人一人当たり600万円であり、これを超えると相続税が課されることになり、相続税の申告が必要です。配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を適用することにより、相続税が課されなくなる場合でも相続税の申告は必要です。
 相続税の税務調査は納税者の自宅に税務署の調査官が来訪して行われ、受ける方の負担は大きいものです。相続税の申告書に書面添付をすることにより、税務調査の可能性を少なくすることができます。

相続税対策
 相続時の納税を少なくするための基本的な対策は、暦年課税による贈与です。年110万円までは無税で贈与することができます。
 ただし年110万円を超えると贈与税が課されるので、贈与税を少なくして多額の贈与をするためには何年もかけて贈与を行うことになります。
 贈与が贈与と認められない場合、相続税の支払いが大きくなってしまうことがあります。贈与契約書を作成して銀行振り込みにする等の注意点があります。

 遺言は、被相続人の思いを相続人に残し、相続争いを予防するため有効です。相続財産は被相続人の財産ですから、被相続人が自由に処分できるのは当然です。遺言によって法定相続分ではない割合の相続をさせたり、法定相続人でない人に財産を受け取らせることができます。
 このように遺言は強力なものであるため、法律上の要件が必要です。要件に合っていないと無効になり、思い通りに財産を取得させることができません。通常は公証人役場に行き、公正証書により遺言を作成します。
 また被相続人が自由に処分できるといっても、法定相続人には最低限法律で保障された相続分(遺留分)があり、遺留分減殺請求が提起されると、遺留分については遺言どおりの相続はできないことになります。遺言を作成するにあたっては遺留分を考慮する必要があります。
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