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  非営利法人

 非営利法人には公益法人、社会福祉法人、医療法人などがあり、それぞれの法人に応じた会計基準があります。

 公益法人となるためには、公益目的事業を行うものとして認定を受けることが必要で、公益目的事業とは、学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業で不特定多数の人の利益に貢献するものをいいます。

 公益法人の会計基準として、公益法人会計基準が定められています。公益法人会計基準は企業会計の基準とは異なる点があります。

 まず企業会計の財務諸表は、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書となっていますが、公益法人会計基準では貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュ・フロー計算書となっています。
 公益法人会計基準では、利益を計算するのではなく、正味財産(貸借対照表の資産合計から負債合計を控除した残額)の増減を計算する形になっています。株式会社では利益を計算して配当金として分配しますが、公益法人では株主は存在せず、利益の分配は行いません。

 また公益法人会計基準では、貸借対照表と正味財産増減計算書は公益目的事業と収益事業(公益目的事業以外の事業)及び法人会計(法人全般の管理業務に係るもの)に区分されます。公益法人における収益事業は、公益目的事業を補てんするのが目的のため一定規模以下にとどめることが求められます。

 ほかには、正味財産増減計算書では事業費と管理費を区分して表示します。事業費は、事業の目的のために直接要した費用で、管理費は法人の管理のために毎年経常的に発生する費用です。人件費で見ると、事業に直接従事した人の給与は事業費であり、総務、経理などの管理部門の人の給与は管理費です。

 上記のように財務諸表の表示の面では相違がありますが、企業会計の基準は公益法人会計基準においても適用されていく方向にあります。
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